雫石町議会 2014-12-09 12月09日-一般質問-03号
自治体が公共工事や業務委託を受注する元請企業に対し、従事する労働者の賃金の最低基準額などを義務づける制度でもあります。もとはというと、この除雪問題に関しては、私たち議員も相当電話とか連絡受けていますが、被雇用されている方たちの不満というか、どこにも言えない声なき声が届いているのです。それがスタートだったと私は理解しています。
自治体が公共工事や業務委託を受注する元請企業に対し、従事する労働者の賃金の最低基準額などを義務づける制度でもあります。もとはというと、この除雪問題に関しては、私たち議員も相当電話とか連絡受けていますが、被雇用されている方たちの不満というか、どこにも言えない声なき声が届いているのです。それがスタートだったと私は理解しています。
公契約条例とは、自治体が公共工事や業務委託を受注する元請企業に対し、従事する労働者の賃金の最低基準額などを義務づける制度であります。労働者の賃金、労働条件の改善は、それだけでなく、公共サービスの質の確保、さらに地域経済の活性化、地域再生にもつながっています。 公契約条例制定を求める運動は、1980年代後半から全国建設労働組合総連合、全建総連や、全労連が中心となり進めてきました。
継続審査中の平成19年請願第1号は、盛岡市本宮1丁目7番25号、岩手県建設労働組合連合会会長、菊池武實氏ほか1名から提出されたもので、その内容は建設労働者に適正な賃金と労働条件を確保するため、賃金の最低基準額を保障する内容の公契約法を制定するよう国に対し意見書を提出してほしいというものであります。
国では、野菜対策として、野菜産地の体質をより一層強化するため、生産者が系統を通じて出荷した青果物の旬別平均販売価格が保証基準額を下回った場合に、最低基準額を限度としてその差額の補てんをする青果物等価格安定制度を引き続き行うこととしております。
そのような現状の中で、公契約法の制定は建設業に携わる労働者に対して、1次下請、2次下請、3次下請にかかわらず賃金の最低基準額が保障され、生活の安定につながるものです。 建設業で働く人は、平成12年の国勢調査で宮古地区、田老地区、新里地区合わせて3,160人いるそうで、その家族を合わせれば約1万2,000人以上になると推測されます。
その中で、緊急発動といいますか、価格安定の、緊急というよりも、価格が補償基準を割った場合ということがあるわけでございまして、補償基準額、そして平均販売価格、さらに最低基準額と、それらの中でも特にもこの計算方式でまいりますと、補償基準額から平均販売価格を差っ引いたものでやっているということで、確かに置かれている補償額におきましては少ないのかなと思っております。
それから、交付の基準でございますけれども、これはあらかじめ協会が定めた補償基準に従って、農家が定められた期間内に販売価格が補償基準を下回った場合、最低基準額を限度としてその差額の、3つの種類がございますけれども80%なり90%が支払われると、こういう仕組みになっているわけであります。
その内容は、指定野菜、特定野菜、花卉等6項目の事業に対して補償を行うものであり、あらかじめ補償基準額を定めて、出荷期間内の旬別平均販売価格が規準価格を下回った場合に最低基準額を限度として差額の80%が生産者に交付される仕組みとなっており、この事業に対して負担金を拠出しているところであります。